世間では湖北省縛りとか言われてるんやけど日経新聞 2020/2/4 新型肺炎「検査網」拡大、軽症も対象 検査体制に制約
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55217860U0A200C2CC1000/
一番上の発熱+肺炎なら検査対象って日経は書いてるじゃん?
別に武漢や湖北省で縛ってないじゃん?NHK千葉 NEWS WEB 2月06日 “疑い”ぬぐえぬ患者 対応苦慮
https://www3.nhk.or.jp/lnews/chiba/20200206/1080009811.html
なのにこんなことなってるのはどういうことなのかと。
日経によると別に武漢や湖北省で縛ってないじゃん?そんなわけで新型コロナウイルス感染症の検査対象がよくわからない件を厚労省のリリースを読んだらだいたい理解した話2月1日 新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596978.pdf
(※)新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義(現時点の定義であり、今後変更の可能性がある。)
以下のIおよびIIを満たす場合を「疑い例」とする。
I 発熱(37.5 度以上)かつ呼吸器症状を有している。
II 発症から 2 週間以内に、以下の(ア)、(イ)の曝露歴のいずれかを満たす。
(ア) 武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。
(イ) 「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。
このリリースでは「I 発熱(37.5 度以上)かつ呼吸器症状を有している。」も疑い例の定義にされてるじゃん?2月1日 新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の送付について(その1)
http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/osirase_iryoukikan_toyamakenkouseibu.pdf
(問2)疑い例の定義を教えてください。
(答)現時点では疑い例とは、以下のI及びIIを満たすものを言います。
I 発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している。
II発症から2週間以内に、以下の(ア)、(イ)の1暴露歴のいずれかを満たす。
(ア)武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。
(イ)「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。
このリリースでも「I 発熱(37.5 度以上)かつ呼吸器症状を有している。」は疑い例の定義にされてるじゃん?で、次のリリースから定義が変わる2月5日 新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の送付について (その2)
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/648336_5598949_misc.pdf
(問2)疑似症の定義を教えてください。
(答)現時点では疑い例とは、患者が次のア、イ、ウ又はエに該当し、
かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合をいいます。
ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではありません。
ア発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの
イ37.5°C以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域とは中華人民共和国湖北省及び浙江省をいう)に渡航又は居住していたもの
ウ37.5°C以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域とは中華人民共和国湖北省及び浙江省をいう)に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
エ発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの
※濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの
・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの
なんでやねええええええええええええええん!!!!!!2月7日 新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の送付について (その3)
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/648401_5599562_misc.pdf
コイツもそう!2月13日 新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の送付について(その4)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000595972.pdf
コイツもそう!2 月21日 新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の送付について(その5)
http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20200221_02.pdf
コイツもそう!なんで変わっとんねん!!!!!!!!!!!
なんで急に武漢または湖北省縛りになっとんねん!!!!!!!!!!!!
何が「ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではありません。」やねん!!!!!!!で、このpdfにはこんな但し書きがついてた。※「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」
(令和2年2月3日健感発0203第2号)を参照
2月3日感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592140.pdf
4)感染が疑われる患者の要件
患者が次のア、イ、ウ又はエに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合、これを鑑別診断に入れる。
ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない。
ア発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの
イ37.5°C以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたもの
ウ37.5°C以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
エ発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの
※濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの
・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの
つまり指定感染症の法律がクソ!
ただし必ずしも次の要件に限定されるものではないのに臨機応変に対応しない責任者がクソ!
ということでおk?